改憲案:国が結婚に関与?
※ 東京新聞の今日(2013.05.04)の記事に改憲派の「96条改正を目指す議連」古屋圭司代表 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol&k=2013050200606 のインタビュー記事が載っていた。96条を改正して憲法改正のハードルを低くしようと言う人たちがよく言うのは「時代に応じた変化を」と言うこと、前述の自民党船田元憲法審議会会長代理も、行政の道路拡幅についての例を持ち出して説明していたが、「96条改正を目指す議連」古屋圭司代表の持ち出した例はなんと「結婚促進政策」の話だ、少子化対策で結婚促進政策を実施するために、国が家族のことに口を出しやすくするのだと言う、こうなるともう常識を逸脱しているとしか思えない。憲法に、「家族は社会の基礎的な単位で尊重される」と言う一文を加えると、結婚政策をしやすく出来る、と言う信じられないような主張だ。
■現行憲法
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。■自民党改憲案第24条関係
(婚姻及び家族に関する基本原則)
第二十四条家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
注)太字は適宜筆者による
驚くべきことに、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」と言う文言の「のみ」が削除されていることだ。場合によっては、国家の都合によって、両性の合意以外の理由で婚姻が成立すると言うことを憲法に持ち込もうとしている。これが「時代に即した」憲法改正なのだろうか???
そもそも、格差社会や社会保障の問題が解決されれば、婚姻問題の多くは解決されるもので、それでも解決されない問題は、明らかに個人の問題で国家が関与すべき問題ではないのでは・・・。結婚したくないと言う個人に、国家が「家族が基礎的な単位だから、結婚して子供を作れ」と強制することなどありえない、個人は国家の奴隷ではないのだから。そのことは憲法のコンセプトである「前文」に明確に書かれている。
※ 映画 日本国憲法 の情報を追加、上映期間が延びたようなので是非見に行きたい。
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- 5.4.13 / 11am
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