AT HOME IN THE MODERN WORLD
[design] [書籍]dwell
アメリカのお土産にもらったデザインの雑誌。洋雑誌は「建築」と「インテリア」専門誌に限定していたところもあり、「dwell」は初めて手にとって見た(「洋販」のサイトによる紹介記事⇒ http://www.yohan.co.jp/magazine/ms3.html)。建築やインテリアエレメント(照明・家具等々)がいろいろ紹介されている。住宅などにも面白いものがあるが、その中から日本でも見ることが出来るものを。
写真が良かったので、インゴ・マウアーの「LUCELLINO」、天使の羽が何とも微笑ましい。このシャンデリアも有るようだが、スタンドになったものがチョット欲しいかな、と。もっとも説明によると、「天使の羽」ではなく「小鳥の羽」らしいが。デモなんで80000円もするのかなあ?デザインフィー?
南青山のドリアデで見た、インゴ・マウアーの「メモ用紙」のシャンデリアにしても、どうしてあのような値段になるのか・・・?まあ買える人が買えば良いのだが、なんとなく腑に落ちないものがある。
「dwell」にこの広告を載せていたのが、「form+function」http://www.formplusfunction.com/index.php と言うのもなんとなく皮肉な名前のような気がしないでもない。
インゴ・マウラー(Ingo Maurer)のHPが結構面白い⇒http://www.ingo-maurer.com/splash.html
ヤマギワのインゴ・マウアーのサイト⇒http://shopping.yamagiwa.co.jp/lighting/ingo01.html
もう一つは、イタリアのキッチンメーカー「PEDINI」、このホームページはなんとなく見にくいと言うか重い。日本では「TIME&STYLE RESIDENCE」http://www.timeandstyle.com/(玉川高島屋南館)と「VICEVERSA」http://www.viceversa-e.com/(渋谷ピカソ347の6F)で扱っているようだ⇒http://www.alfa-vita.com/homepage_1.html
円形のキッチンが「売り」らしいが、dwellの広告の載っているブリッジスタイルのものが軽快でよいかもしれない。実用的に考えれば即収納となる部分なのだろうが。
[Days]建築基準法施行令第23条第3項
■知人からマンションの避難階段に手すりを付ける場合、直通階段の幅員が120cmぎりぎりの場合、手すりを取り付けることが可能かどうか問い合わせがあった。手すりを付ける場合、10cmまでは緩和規定があることはすぐ思い出したが、念のため法令を確認することにして電話を切った。
関連条項は施行令23条3項だが、読み直してみるとチョット分かりづらい。冷静に読めばなんと言うことは無いが、「50cm以下」がどこにかかっているのか?手すりにしては低いが、バリアフリーで二段に手すりを付ける場合はそれに近いか、とか考えてしまい、区役所に確認。
「50cm以下」は「階段の昇降を安全に行うための設備」にかかると言うことで(当たり前と言えばその通りだが)、階段の手すりは高さに関係なく「10cm」までは緩和される。ちなみに階段の両側にあっても良いようなので、実質幅員は100cmで良い事になる。
3 階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが五十センチメートル以下のもの(以下この項において「手すり等」という。)が設けられた場合における第一項の階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定する。
【JIA】見学会の講師の日程が狂い調整が必要になってしまった。一番恐れていたことだが何とかしないと。
【PTT-B】明後日の授業で使うPPを作成。ThinkPadX30にデータを写して再生を確認、無事完成。カメラの基本的な構造とデジタルカメラの用語などの解説をして、PPでは「被写界深度」について画像を使って説明する。カメラの構造、F数などは当日板書する。
C2000
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- Published:
- 10.18.05 / 9pm
- Category:
- design
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